障害年金の請求(申請)、不服申立て審査請求・再審査請求)のことなら、「兵庫障害年金請求サポート」にお任せください。

障害年金の請求(申請)から不服申立てまで

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障害年金請求サポートのサイトへお越しいただきありがとうございます。

当サイトは、障害年金の専門家である社会保険労務士藤多正明(藤多社会保険労務士事務所代表)が運営しています。

障害年金を受給できる状態にあるにもかかわらず、制度や手続が複雑であるために受給できていない方に、適正に障害年金が支給されるよう、必要書類の入手、作成、請求(申請)手続から、不服申立て(審査請求、再審査請求)まで、障害年金請求代理人として、障害年金の請求(申請)を総合的にサポートします。

また、ご自分で請求して、納得のいかない結果が出てしまった方も、どうぞご相談ください。

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わからないこと、不安なこと、まずは無料相談を!
ご相談を受ける社会保険労務士には、ご相談された内容についての守秘義務があります。

このような悩みはありませんか?

  1. 自分の病気(ケガ)で障害年金はもらえるのか?
  2. 初診日がいつなのかよくわからない・・・
  3. 病院でカルテがないと言われた、また病院が廃院になっている
  4. 年金事務所(役所)での説明がよくわからない、納得がいかない
  5. 体調が悪く、病院や年金事務所、役所へ何度も足を運べない
  6. 書類の内容や書き方がよくわからない、自分では無理・・・
  7. 不支給の通知が来たけど納得がいかない、不服申立てがしたい

このような悩みをお持ちの方、お気軽に安心してご相談ください。

相談するかどうかを迷っている方もいらっしゃるかと思います。相談したからといって依頼しなければならないということはありませんので、どうぞ安心してご連絡ください。

無料相談の内容

電話でのご相談

電話でのご相談は初回のみ無料(30分以内)です。

営業時間は9:00~18:00ですが、夜間も対応いたします。また、土日祝日も対応可能です。

移動中、面談中、他の相談電話対応中などで、電話対応できない時もありますので、着信番号にこちらから改めてお電話さしあげます。

※外出中は携帯番号(下4桁0489)からの折り返し電話となります。

※電話相談で再度の確認、あるいは面談が必要と判断させていただいた場合で、こちらより依頼した場合はその後の再電話、面談も無料です。

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メール(お問合せフォーム)でのご相談

メールでのご相談も初回は無料です。24時間以内に返信いたします。もし、24時間たっても返信が届かない場合は、改めてメールをしていただくか、電話にてご連絡ください。

※こちらからの確認事項がある場合は数回無料となる場合もあります。またメール(お問合せフォーム)にて電話連絡ほしい旨のお問い合わせの場合は、電話番号の記入をお願いいたします。

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面談でのご相談

面談(1時間程度)も初回は無料です。電話またはメールでご連絡ください。あらためてこちらからご連絡して、おおまかなところを聴き取りさせていただきます。そして、面談時にご用意していただくものをお伝えします。

※日時、面談場所等はご相談の上決めさせていただきます。こちらからご自宅または、近辺の施設(病院やファミレス等)にお伺いすることも可能です。

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なぜ社会保険労務士に依頼したほうがいいのか?

社会保険労務士(社労士)に依頼しなくても、障害年金を請求(申請)すること、つまり書類を提出すること自体はできます。問題は障害年金が支給決定される内容の診断書、申立書等の書類で請求(申請)しているかどうかです。

 役所、年金事務所は必要書類やその記入要件が整っていれば受け付けてくれますが、その内容が障害年金を受給できる程度かどうかまで見てくれるとは言えません。なぜなら、受付窓口のある役所や年金事務所では審査や認定の業務をしていないからです。障害認定の審査は東京の障害年金センター・日本年機構本部で行われています。

いずれにしても、障害年金の審査は「書類審査」なのです。書類、主に診断書で障害の等級が判断されます。障害の実態が診断書に正確に反映されていて、それが障害等級に該当しているかどうかで決まります。

 請求(書類を提出)をしてから国民年金(障害基礎年金)で約3ヶ月、厚生年金(障害厚生年金)だと3~6ヶ月経って支給か不支給かの結果がわかります。この段階で不支給になって初めて社労士に依頼されるパターンが非常に多いです。

この時点で、依頼を受けて、審査請求(不服申立て)するか、もう一度請求しなおす(再請求)かということになりますが、ここでまた2ヶ月程度費やし、その結果がわかるのが、さらに3~6ヶ月以上先になるというのが一般的です。ということは、最初の請求から結果が出るまで8ヶ月~1年以上かかってしまいます。

 そして、審査請求、再審査請求(不服申立て)で不支給を覆せるのは、非常に難しく、成功率は全体の1割~2割程度しかありません。

その理由は審査請求、再審査請求(不服申立て)はあくまでも最初に提出した診断書等の書類で審査されるからです。たとえそれが実態とかけ離れたもので、まちがいの多い不正確なものだったとしてもです。あとから訂正や言い訳はまずできません。

 そのような場合、改めて実態を正確に反映した診断書を取り直し、また一から請求し直すという作業が必要になってきます。これが事後重症請求だった場合、だいたい5~6ヶ月分以上の年金をもらい損ねることになります。

ちなみに、社労士に支払う費用(成功報酬)は年金額の2か月分程度です一度自分でやってみて、ダメだったときにお願いするとおっしゃる方が多いですが、ずばり、最初が肝心です。後出しジャンケンは通用しません。手続きに要する費用や、年金受給額のロスを考えると、最初から社労士に依頼されたほうが得策かと思います。

  1. つまり・・書類(特に診断書)の不備により不支給になるケースがほとんど
  2. でも・・・どの程度で障害年金がもらえるのかどうかがわからない
  3. そして・・自分の状態が診断書に正しく書かれているのかどうかわからない
  4. たとえ・・診断書が軽く書かれているとわかっても医師に訂正をお願いできない

社労士に依頼すると、診断書の内容が障害の状態を正確に反映しているか、そして障害年金支給の認定基準に該当するのかを確認して、訂正が可能であると思われる場合は医師に面談、交渉して、支給の確率の高い診断書で請求することができます。

また、診断書と整合性のとれた、診断書だけでは伝えきれない障害の状態を申し立てる、病歴就労状況等申立書の作成もいたします。

社会保険労務士に依頼するメリットのまとめ!

  • 体調の良くない中、病院や年金事務所、役所に何度も足を運ばなくてすむ
  • 診断書の医師への依頼と、出来上がった診断書の内容が受給可能なものか吟味できる
  • 病歴就労状況等申立書の内容が、診断書と整合性がとれ、また不支給要因を除いたものとなる。
  • 万が一不支給となった場合その後の対応が的確にできる
  • 労力を使うこと無く早く受給できるので、社労士報酬の元が取れ、結果的にプラスになる

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代表の藤多正明です
資格:特定社会保険労務士

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