障害年金の請求(申請)、不服申立て審査請求・再審査請求)のことなら、「兵庫障害年金請求サポート」にお任せください。

障害年金の請求(申請)から不服申立てまで

兵庫障害年金請求サポート

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受給までの流れ

受給までの流れ

ご相談・ご依頼をいただいた場合の標準的な流れについてご説明します。ただし、個々の状況によっては順番が前後することもあります。また、(再)審査請求と再請求を同時に進める場合もあります。

裁定請求の流れについて

お問合せから年金受給までの流れをご説明いたします。

平日はお仕事などで忙しいという方のために、土日もお問い合わせを受け付けております。お電話か、お問い合わせフォームでご一報いただくと、原則こちらから折り返しお電話をいたします。

平日は時間がないという方も安心です。

電話、メールによる無料相談

まず、病気やケガについて、発病からの経緯、受診状況、現在の症状をお伺いします。障害年金を受給できる可能性があるか、おおまかなお話を伺います。

この段階では個人情報までお話しいただかなくても結構です。

ご依頼者様との対話を重視しています。

面談による無料相談

受給の可能性がある場合、初回無料相談として、1時間程度、個人情報も含めてお伺いします。一番伺いたいことは、初診日から1年半後と現在の症状、日常生活の状況です。

正式にご依頼を受ける前に委任状をいただき、年金事務所で保険料納付要件を確認させていただきます。

また、私に依頼するかどうかを、この時点で判断してください。

ご納得していただいたうえで契約。

契約

保険料納付要件が確認できましたら、ご契約の意志を確認させていただいたうえで、書面にて正式に受託契約をさせていただきます。納付要件が満たなかった場合は、この後の請求の手続には進めませんのでご了承ください。そして、個々の状況に応じて、最善の方法で障害年金が受給できるよう手続を進めていきます。

請求方法の検討

認定日請求(遡及請求)することを、第一に考えて進めますが、初診日から1年6ヶ月後の、障害認定日に障害等級に該当する状態にあったこと、障害認定日当時に受診してカルテが存在し、そのカルテに基づいた診断書の取得が可能であることが条件になります。そうでない場合は、現在の症状により、事後重症請求で請求します。

請求書類の作成

請求必要書類はこちらで取得、作成いたします。

  1. 障害年金請求書
  2. 初診日証明(受診状況等証明書)
  3. 診断書
  4. 病歴・就労状況等証明書
  5. その他請求内容に応じた必要書類

請求書類の提出

年金事務所に請求書類を代理提出いたします。ご依頼者様には提出請求書類一式のコピーをお渡しします。

ここまでに要する日数は、病院・医師に依頼した初診証明、診断書等の文書が1ヶ月前後で出来上がれば、ご依頼を受けてからおおむね2ヶ月以内に提出することができます。しかし、初診日の特定や、医師に依頼した文書の出来上がり等に時間がかかりますとその分提出は遅れます。

裁定請求の決定

請求書類提出後、約3ヶ月後に決定通知が届きます。支給決定の場合は年金証書が届きます。診査の状況によっては追加書類の提出を求められることもあり、その分決定が遅れることがあります

障害年金受給

認定日請求の場合は、障害認定日の翌月からの分がもらえます。認定日が5年以上前であれば、最大5年分さかのぼってもらえます。初回分として振り込まれます。

事後重症請求の場合は、請求書を提出した月の翌月分からもらえます。初回分として振り込まれます。

年金証書が届いてから、50日ほどで初回分が振り込まれます。2回目以降は前2ヶ月分が偶数月の15日に振り込まれます。

万が一不支給になった場合

支給決定になった場合の成功報酬ですので、不支給になった場合は証明書取得費用等の実費を除き、報酬はいただきません。

ご依頼者様とご相談の上、不服申立て(審査請求)あるいは再請求を代理して行います。裁定請求からご依頼いただいている分に関しては着手金は無料です。

不服申立て(審査請求・再審査請求)からの流れ

電話・メールによる無料相談

 

不支給になる理由は大きく分けると、

  1. 初診日が確認できない
  2. 障害の程度が障害等級に該当しない

の2つです。そして、決定に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から起算して3か月以内(※注1)に、地方厚生局社会保険審査官あてに審査請求をします。

審査請求が認められず(棄却処分)なお不服がある場合は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内(※注2)に厚生労働省社会保険審査会あて再審査請求をします。

注1注2:保険者による処分日が平成28年4月1日以降の場合それぞれ60日以内から変更となりました。

不支給の理由と、ご依頼者様の主張したいこと、可能であれば診断書の内容を大まかに聴き取りさせていただきます。

面談による無料相談

面談にて診断書や病歴就労状況等証明書等のコピーを拝見させていただきます。診断書のコピーがない場合は取得の方法をお教えいたします。再調査が必要なこと、また、障害の状態が診断書に適正に反映されているかどうか等を確認させていただきます。

また、その診断書を日本年金機構の認定医が見て障害の程度を決定する際に、障害状態認定調書(障害基礎年金)、障害状態認定表(障害厚生年金)を作成しています。これらを入手することにより、どのような判定がなされたのか分かる場合があります。これらの保有個人情報開示請求の方法もご案内します。

契約

審査請求するかどうかご依頼者様の意志を確認させていただき、書面にて受託契約をさせていただきます。

書類の作成・提出

不服申立ての論点を精査したうえで、審査請求の趣旨及び理由を記した審査請求書を作成します。必要に応じて、再審査請求も見据えた追加資料の取得、作成、提出をします。

再審査請求ではこれに加えて、厚生労働省の審査会審理にて意見陳述を行うことも可能です。

不服申立て(審査請求・再審査請求)の決定

審査請求の決定までは現状6ヶ月以上かかります。結果は決定書が送られてきます。申し立てが認められれば、「不支給とした処分を取り消す」といった内容の決定書が送られてきて、最初の裁定請求した時点にさかのぼって支給されます。認めてもらえない場合は「審査請求を棄却する」という内容の決定書が送られてきます。

その場合は2か月以内に再審査請求ができますので、ご相談の上、手続をさせていただきます。再審査請求の結果は裁決書が送られてきます。これも現状6ヶ月以上かかります。再審査請求で覆すことができれば、これも、最初の裁定請求をした時点にさかのぼって支給されます。また、審査請求、再審査請求では、審査官による審査、審査会の公開審理に進む前の書類審査の段階で日本年金機構が不支給とした原処分の間違いを認め、支給とする処分変更が行われる場合もあります。

以上のように不服申立ては2審制となっており、第1審の審査請求がだめでも、第2審の再審査請求に進む事ができます。なお、どの段階でも請求のやり直しである再請求を平行して進めて、先に受給権を確保することにより、長期化する不服申立制度のリスクを回避することができます。

 

お困りの方はお気軽にご連絡ください。ご依頼者さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

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代表の藤多正明です
資格:特定社会保険労務士

親切・丁寧な聴き取りと対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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