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こちらでは障害年金を受給するために重要な障害認定日についてご案内します。
障害認定日とは、初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、または、その1年6ヵ月の期間内に治ったときはその治った日(その症状が固定し治癒の効果が期待できない状態に至った日を含む)です。
その「傷病が治った(症状が固定した)」として取り扱う日が、障害認定日の特例として、初診日から1年6ヵ月を経過する前にその状態に該当した日を認定日とする事例が設定されています。
脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から起算して6ヵ月経過し日以降に、それ以上機能回復が望めないと医師が診断したときは、その日が障害認定日となります。
初診日から起算して6ヵ月目に必ず症状が固定されるとみなされるわけではなく、初診日から起算して6ヵ月を経過するまでは「医学的に脳出血の場合は6ヵ月以内に症状の固定がない」とされているため、6ヵ月を経過するまでは症状が固定しているとは認められないということです。
これについては、肢体の運動機能の障害(身体の麻痺など)は適用されますが、高次脳機能障害(精神の障害など)は1年6か月経過日とされるのが一般的のようです。
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