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こちらでは、障害年金を請求するにあたって、よくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
傷病名で判断されるのではなく、どのくらい日常生活に支障があるのか、または、働くことに支障があるのかによって判断されます。
原則、初診日から1年6ヵ月後の障害認定日に障害状態に該当する状態であったこと。そして、障害認定日から概ね3ヵ月以内に受診していて、そのカルテがあり、カルテに基づいて作成された診断書が取得できることが要件になります。さかのぼれた場合でも時効があり、5年が限度です。
社会的治ゆ(再発を初診日とできる)が主張できないか、また、20歳前にその障害の原因となる症状で受診していた場合は納付要件そのものが要りません。この辺りをしっかりと調査すれば請求できる場合があります。
仕事の種類、内容、働く時間、仕事をするために受けている配慮や援助の内容、また、通勤の内容や他の従業員とコミュニケーションがとれているかどうかによって判断されます。
障害年金関係の通知はすべて個人の自宅あてに届きます。なので、自分から会社へ申出ないかぎり、会社は従業員が年金を受給しているかどうかを知ることはできません。
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