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こちらでは障害年金を受給するための要件である「加入要件」「保険料納付要件」「障害等級該当要件」を見る場合に、どれにも関わってくる重要な初診日についてご案内します。
※注1 平成27年10月1日より健診日の取扱いが変わりました。健診日以後に初めて治療目的で医療機関を受診した日が初診日とされるようになりました。しかし、カルテの廃棄や廃院等で医療機関を受診した日の医証が得られない場合であって、本人が健診で要治療と指示された日を初診日としたい旨希望すれば、調査票が渡され、それに記入するとともに、健診結果等の証拠書類を提出すれば、健診日を初診日として審査することとされています。
初診日を証明するものには、医証(受診状況等証明書)、物証(さまざまな物的証拠となる参考資料)、人証(第三者証明)の3つがあります。それぞれ単独で証明となるもの、またはそれぞれの組み合わせにより請求者の申し立てた日が初診日として認められるものがあります。
初診日が現在かかっている病院等と違う場合は、初診日にかかった病院等で初診日についての証明である「受診状況等証明書」の取得が必要になります。(診断書を作成する病院と初診の病院が同じである場合は、受診状況等証明書は要りません。)そして、その証明が有効なものと判断されるには、その病院に保存されている初診日当時の診療録(カルテ)に基いて医師に受診状況等証明書を作成してもらうことが、初診日の証明となります。
しかし、法律で定められたカルテの保存期間は終身から5年です。初診日が10年、20年前といった過去である場合には、カルテが保存されていない、あるいは、病院そのものがなくなっているといったことがあります。
カルテが保存されていない、病院が廃院となっているといった場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、次の病院で受診状況等証明書を取得します。次の病院でも受診状況等証明書が入手できない場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、受診状況等証明書が取得できるまでその次の病院に対してこれを繰り返します。
年金事務所や市役所では、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成して添付する必要があることは説明してくれますが、「受診状況等証明書を添付できない申立書」だけでは、初診日を証明する証拠は何もなく、多くの場合は「初診日が確認できないため不支給」となってしまいます。
それを補うための「初診日を証明する参考資料」の添付が必要であり、次のような資料を、できれば複数揃えることで主張する初診日が認められる可能性が出てきます。
初診日が20歳前で、受診状況等証明書や初診日を証明する資料(物的証拠)が提出できない場合は、複数の第三者の証明(人的証拠)を証拠資料とすることができるとされていましたが、平成27年10月1日より20歳以降に初診日がある場合でも原則複数の第三者証明とともに初診日について参考となる他の資料があれば、請求者が申し立てた初診日を初診日として認めることができるようになりました。
しかし、20歳以降の初診日は、初診日がどの年金制度に加入していた時期かによって給付内容が大きく変わりますので、以下のような条件があるようです。
第三者証明を行う者が請求者の初診日頃にその受診状況を直接見たり、請求者や請求者の家族から聞いていない場合は、請求時から概ね5年以上前に請求者の初診日頃の受診状況を請求者や請求者の家族から聞いていた場合に認めることができる。ただし、5年以内であっても他の参考資料により申し立てる日が正しいと推定できる場合は認める場合がある。
第三者証明と参考になる他の資料、つまり診察券や入院記録などの初診日について客観性の認められる資料が併せて必要。
初診日頃に受診した医療機関の担当医師や看護師などの医療従事者による第三者証明の場合は、医証(受診状況等証明書)と同じようにそれのみで参考となる他の資料がなくても認めることができる。
20歳前の第三者証明については他の参考資料を求めることもなく複数の第三者証明のみにより認めることができる。
以上のように、20歳以降の第三者証明は20歳前の第三者証明に比べると条件が厳しいです。参考資料だけでは証明が弱い場合に第三者証明で補強できるといったところでしょうか。しかし、Point3のように医療従事者による第三者証明は、それのみで認められる場合もあります。
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