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こちらでは初診日を特定するために重要な、前発傷病と後発傷病との相当因果関係についてご案内します。

相当因果関係について

相当因果関係とは、後の傷病の原因が、前の病気やケガによっておきたものであると認められるかどうか、といった場合の前後の傷病の関係のこと。これが認められる場合、相当因果関係ありとして、前後の傷病は同一の傷病として取り扱われます。したがって、相当因果関係があるかないかで初診日が変わってきます。

相当因果関係ありとして取り扱われるもの

  1. 糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経症、糖尿病性動脈閉塞症等
  2. 糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎、にかかって、その後慢性腎不全を生じたもの(両者の期間が長いものであっても)
  3. 肝炎と肝硬変
  4. 結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
  5. 手術等による輸血により肝炎を併発した場合
  6. ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭壊死が生じた場合
  7. 事故または脳血管疾患による精神障害がある場合
  8. 肺疾患にかかり手術を行い、その後、呼吸不全を生じたもの(肺の手術と呼吸不全発生までの期間が長いものであっても)
  9. 転移性悪性新生物(転移性のガン)は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたもの

因果関係なしとして取り扱われるもの

  1. 高血圧と脳出血または脳梗塞
  2. 近視と黄斑部変性、網膜剥離または視神経萎縮
  3. 糖尿病と脳出血または脳梗塞

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