障害年金の請求(申請)、不服申立て(審査請求・再審査請求)のことなら、「兵庫障害年金請求サポート」にお任せください。
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障害年金の種類は、
初診日にどの保険制度に加入していたか
によって決まります。
※初診日・・・障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。
初診日が国民年金加入中、または、二十歳前、60歳から65歳まで(国内居住要件あり)の年金未加入期間のいずれかの間にある場合。障害等級は1級と2級があります。
初診日が厚生年金(共済組合)の被保険者期間中にある場合。つまり、会社や役所勤め、教職等に就いている間にある場合です。障害等級は1級と2級に加えて、3級と障害手当金(一時金)があります。
障害認定日において、障害等級に該当する状態になっている場合に、認定日から3ヵ月以内、あるいは二十歳前障害のときは、認定日前後3ヵ月以内の診断書を付けて請求します。認定日から1年経過後に請求する場合は、請求日前3ヵ月以内の現在の症状についての診断書も必要となり、併せて2枚提出します。
認定されると、障害認定日の属する月の翌月分から遡って支給されます。
※障害認定日・・・障害の原因となった病気やケガについて初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日。または、1年6ヵ月以内に病気やケガが治った場合(症状が固定した日、あるいは治療の効果が期待できなくなった日を含む)はその日。
障害認定日においては障害等級に該当せず、その後状態が悪化した場合に、請求日前3ヵ月以内の診断書を付けて請求します。この請求は65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
認定されると、請求月の翌月分から支給されます。
障害認定日において2級以上の障害の状態になかった方が、新たに別の傷病(基準傷病)にかかり、基準傷病の認定日以後65歳のなるまでの間に、基準傷病による障害(基準障害)と、前の障害を併合すると、初めて障害等級の2級以上に該当するときは、本人の請求により支給されます。
※事後重症請求と異なり、請求そのものは65歳以降でもできます。
障害年金2級以上の受給権者に、さらに他の障害給付を支給すべき事由が発生したときは、前後の障害を併せた障害の程度による障害年金が支給されます。
初診日に国民年金加入の場合(20歳前、60~65歳含む)
※自営業、学生、アルバイト、無職、サラリーマンの妻等であった場合
令和4年4月からの額(毎年見直されています)
高校卒業(18歳年度末)までの子供がいる場合は子の加算が付きます。加算額は、2人目までは1人につき年額223,800円(月額約18,650円)、3人目からは1人につき年額74,600円(月約6,216円)となります。
また、子どもが障害等級1級または2級であるときは、20歳まで加算が付きます。(子どもの障害等級は障害年金と同じ基準で判断されます)
等級 | 高校卒業までの子供 | 年金額 | 月額(約) |
---|---|---|---|
1級 2級の1.25倍 | なし | 972,250円 | 81,020円 |
1人 | 1,196,050円 | 99,670円 | |
2人 | 1,419,850円 | 118,320円 | |
3人 | 1,494,450円 | 124,537円 |
等級 | 高校卒業までの子供 | 年金額 | 月額(約) |
---|---|---|---|
2級 | なし | 777,800円 | 64,816円 |
1人 | 1,001,600円 | 83,466円 | |
2人 | 1,225,400円 | 102,116円 | |
3人 | 1,300,000円 | 108,333円 |
初診日に厚生年金か共済年金加入の場合
※会社員、公務員であった場合
報酬により異なります。以下の計算例はあくまでも目安としての概算額です。
設定:35歳会社員、給料30万円で勤続(厚生年金加入)10年、妻と子供3人(小1,小3、小5)の場合
※加入期間が25年(300月)未満のときは、300月加入したものとして計算します。
等級 | ① | ② | ③ |
---|---|---|---|
1級 | 報酬比例の年金額 ×1.25 | 配偶者加算 | 障害基礎年金1級 の額 |
490,000円×1.25 | 223,800円 | 1,494,450円 | |
①+②+③= | 2,330,750円 |
等級 | ① | ② | ③ |
---|---|---|---|
2級 | 報酬比例の年金額 | 配偶者加算 | 障害基礎年金2級 の額 |
490,000円 | 223,800円 | 1,300,000円 | |
①+②+③= | 2,013,800円 |
※1級、2級とも加算の対象となる配偶者は65歳未満であること。
等級 | ① | ② | ③ |
---|---|---|---|
3級 | 報酬比例の年金額 | 配偶者加算 | 障害基礎年金2級 |
490,000円 | なし | なし | |
①のみ | 490,000円 | ||
最低保証額 | 583,400円 |
※報酬比例の年金額①が、583,400円に満たないときは583,400円が支給されます。
等級 | ① | ② | ③ |
---|---|---|---|
障害手当金 | 報酬比例の年金額 ×2年分 | 配偶者加算 | 障害基礎年金2級 |
490,000円×2 | なし | なし | |
①のみ | 980,000円 | ||
最低保証額 | 1,166,800円 |
※報酬比例の年金額①が、1,166,800円に満たないときは1,166,800円が支給されます。
〈障害共済年金〉も障害厚生年金とほぼ同様の支給内容、同様の額となります。
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