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障害年金のしくみ

障害年金の種類

障害年金の種類は、

初診日にどの保険制度に加入していたか

によって決まります。

※初診日・・・障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。

障害基礎年金

初診日が国民年金加入中、または、二十歳前、60歳から65歳まで(国内居住要件あり)の年金未加入期間のいずれかの間にある場合。障害等級は1級と2級があります。

障害厚生(共済)年金

初診日が厚生年金(共済組合)の被保険者期間中にある場合。つまり、会社や役所勤め、教職等に就いている間にある場合です。障害等級は1級と2級に加えて、3級と障害手当金(一時金)があります。

障害年金請求(申請)の種類

認定日請求(本来請求)

障害認定日において、障害等級に該当する状態になっている場合に、認定日から3ヵ月以内、あるいは二十歳前障害のときは、認定日前後3ヵ月以内の診断書を付けて請求します。認定日から1年経過後に請求する場合は、請求日前3ヵ月以内の現在の症状についての診断書も必要となり、併せて2枚提出します。

認定されると、障害認定日の属する月の翌月分から遡って支給されます。

※障害認定日・・・障害の原因となった病気やケガについて初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日。または、1年6ヵ月以内に病気やケガが治った場合(症状が固定した日、あるいは治療の効果が期待できなくなった日を含む)はその日。

事後重症請求

障害認定日においては障害等級に該当せず、その後状態が悪化した場合に、請求日前3ヵ月以内の診断書を付けて請求します。この請求は65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。

認定されると、請求月の翌月分から支給されます。

初めて2級による請求

障害認定日において2級以上の障害の状態になかった方が、新たに別の傷病(基準傷病)にかかり、基準傷病の認定日以後65歳のなるまでの間に、基準傷病による障害(基準障害)と、前の障害を併合すると、初めて障害等級の2級以上に該当するときは、本人の請求により支給されます。

※事後重症請求と異なり、請求そのものは65歳以降でもできます。

併合改定

障害年金2級以上の受給権者に、さらに他の障害給付を支給すべき事由が発生したときは、前後の障害を併せた障害の程度による障害年金が支給されます。

障害年金の金額

令和6年度(2024年度)の障害年金の金額

障害年金の金額は年度(4月から翌年3月)ごとに変わりますが、令和6年度(2024年度)の年金額です。

令和5年度からは、昭和31年(1956年)4月1日以前に生まれた人の金額が異なるようになりました。

障害基礎年金

障害基礎年金は1級と2級があり定額支給です。

国民年金加入中に初診日がある場合(20歳前、60~65歳含む)

※自営業、学生、アルバイト、無職、サラリーマンの妻等であった場合で、日本国内に住んでいる間に初診日がある人が受給できる障害年金です。

障害の程度が重い方から1級、2級となります。障害厚生年金と違い、3級や障害手当金はありません。

なお『初診日』が20歳前にある人は、本人の所得による制限があります。(詳しくはこちら

障害等級

金 額
1級

1,020,000円 (月額  85,000 円)+ 子の加算

2級

816,000 円 (月額  68,000 円)+ 子の加算


昭和31年4月1日以前に生まれた人は、1級で1,017,125円(月額 54,760円)+ 子の加算、2級で813,700円(月額 67,808円)+  子の加算です。
※1級の年金額は、2級の1.25倍です。

子の加算

18歳到達年度末(高校卒業時)までの子どもがいる場合は子の加算が付きます。

子どもが障害等級1級または2級であるときは、子の加算は18歳年度末から20歳まで延長して支給されます。(子どもの障害等級は、障害年金と同じ基準で判断されます)

子どもが一定の年収基準(前年の年収が850万円未満など)を満たしていることが条件です。

なお、障害基礎年金受給中に、子どもが生まれたり、18歳到達年度末に達したりしたときは、その翌月分から加算の有無や加算額が変わります。(子どもが生まれた場合は、市町村役場や年金事務所に届け出が必要です。)

子の数

金 額
1人目、2人目の子1人につき、234,800 円(月額  19,566円)
3人目以降の子1人につき、78,300 (月額  6,525円)

昭和31年4月1日以前に生まれた人も同じ金額です。

障害厚生年金

障害厚生年金は1級、2級、3級があります。

初診日に厚生年金か共済年金加入の場合 ※会社員、公務員等であった場合

障害の程度が重い方から1級、2級、3級、障害手当金となります。障害手当金は一時金です。

※以下すべての等級、障害手当金の計算において、報酬比例の年金額は給料の額、加入期間によって異なります。
障害等級金 額

 

1級
 

障害基礎年金(1,020,000円+子の加算)

+

報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金
2級

障害基礎年金(816,000円+子の加算)

+

報酬比例の年金+配偶者加給年金
3級

報酬比例の年金(最低保証612,000円)

障害手当金報酬比例の年金の2年分(最低保証1,224,000円)


障害厚生年金(報酬比例の年金)は、人によって金額が違います。その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります。(一般的には、給与が高く会社勤めの期間が長い人ほど年金額が多くなります。
※1級と2級は、障害厚生年金と障害基礎年金(子の加算を含む)があわせて支給されます。
※3級と障害手当金は報酬比例の年金のみの支給のため、加入期間が短いなどの理由で金額が低くなり過ぎないよう最低保証額があります。(1級と2級は障害基礎年金があわせて支給されるため、最低保証はありません。)
※障害手当金は一時金です。
昭和31年4月1日以前に生まれた人は、障害基礎年金部分の年額が1級で1,017,125円、2級で813,700です。また、最低保証額の年額が、障害厚生年金3級で610,300円、障害手当金で1,220,600円です。

配偶者加給年金

本人が1級または2級に該当する場合で、生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいるときは、配偶者加給年金が付きます。配偶者が一定の年収基準(前年の年収が850万円未満など)を満たしていることが条件です。

配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金(中高齢の特例などで20年とみなされる年金も含む)・退職共済年金または障害基礎年金・障害厚生年金を受給しているときは受け取ることができません。

なお、障害厚生年金受給中に、結婚したり離婚したりしたときは、年金事務所に届け出が必要です。その翌月分から加算の有無が変わります。

障害等級 金 額
1級・2級234,800円(月額  19,566円)
3級・障害手当金なし

昭和31年4月1日以前に生まれた人も同じ金額です。

障害年金生活者支援給付金

「障害年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金を受給している人の生活を支えるため、上乗せして支給されるものです。

対象となるのは、障害基礎年金1~2級を受給している人と、障害厚生年金1~2級を受給している人です。(障害厚生年金1~2級を受給している人は、障害基礎年金もあわせて支給されています。)

令和6年度の金額は1級で月額6,425円、2級で月額5,140円です。

障害年金とは別に手続きをする必要がありますので、ご注意ください。

 前年の所得が一定額以下であることが要件です。

 詳しくは厚生労働省のページでご確認ください。

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